◆27番(
小沢竜美君) 27番。 1点だけ。この事業、
今井西土地区画整理事業の開始以来、
一般会計からの繰入金の累積額は幾らになるのか、お教えいただきたいと思います。
○議長(
片倉久三君)
建設委員長。
◆
建設委員長(
宮崎福二君) 審査に及んでおりません。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 理事者の方でわかったらちょっと--調べなければいけないようならいいですけれども。
○議長(
片倉久三君)
都市開発部長。
◎
都市開発部長(
横内啓吉君) 5,300万円ほどになります。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 私の勘違いですか。他
会計繰入金が補正前が4,158万4,000円で、補正で2,000万円ですから、当年度だけで6,000万円になるわけですね。私がお伺いしているのは
事業開始以来累積があったかということですが、ことし以前はなかったということですか。
○議長(
片倉久三君)
建設委員長。
◆
建設委員長(
宮崎福二君) 今回、その
繰入金等につきましては、審査に及んでおりませんので、市側でもしおわかりでしたらお願いしたいと思います。
○議長(
片倉久三君)
都市開発部長。
◎
都市開発部長(
横内啓吉君) ちょっと明確でございませんので、調べさせていただきたいと思います。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君、採決のあとで数字だけでよろしいですか。
◆27番(
小沢竜美君) いいです。
○議長(
片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって、質疑、討論を終結いたします。 これより議案第64号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
------------------
△日程第4 議案第65号 平成元
年度岡谷市
健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第1号)
△日程第5 議案第66号 平成元
年度岡谷市
老人保健事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
片倉久三君) 日程第4 議案第65号及び日程第5 議案第66号の2件を一括議題といたします。 この2件は
社会委員会に
審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。
社会委員長。
◆
社会委員長(
大沢章則君) 4番
大沢章則です。 議案第65号 平成元
年度岡谷市
健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第1号)について、審査の結果原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので御報告申し上げます。なお、本会議での質疑のありました
議会対応について、委員会としては今後十分意を配されたいこと、また
業務委託により、
患者サービスの低下を来さない配慮を強く要望いたしました。 引き続き、議案第66号 平成元
年度岡谷市
老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について、審査の結果原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので御報告申し上げます。
○議長(
片倉久三君) ただいまの
委員長報告に対し、まず議案第65号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 27番。 初めて両病院について委託が始まるわけではありませんので、既に以前に討論して解明されていたら、その旨お答えいただければいいと思うんですが、先日もちょっとお伺いしましたけれども、患者の秘密に触れる仕事を民間に委託するわけで、そういう点では秘密の保持の問題が極めて厳格に行われなければいけないというふうに思うんですけれども、
岡谷病院のその点に関する会社との
契約内容を見せていただくと、秘密を守らなければならないという、いわゆる
守秘義務は記載がありますが、これが不幸にして破られた場合、
契約者甲乙の間で一体どういうやりとりが行われるのかと、その責めはどうなるのかということについては全く記載されてないわけですね。だから、例えば故意もしくは過失で
レセプトを扱う会社の皆さんが、小沢何がしの病状はこういう病状だというふうにもらしたとしても
守秘義務を破ったというだけで、会社が負わなければならない責め等については何の規定もないということが、
岡谷病院の
守秘義務に対する
契約内容のようですけれども、恐らく
塩嶺病院も同様だろうと思うんですが、その辺については委員会はどう考えているのか。
レセプトに関する
委託業務が広がれば広がるほど、その点については一層留意をしなければいけないと思うんですが、審査の結果についてお伺いしたいというふうに思います。
○議長(
片倉久三君)
社会委員長。
◆
社会委員長(
大沢章則君) 4番
大沢章則です。 本会議でも質疑がありまして、
社会委員会としましても、契約書を出していただきまして、この契約書について皆さんから御意見をいただきましたけれども、今お話がありましたとおり、
塩嶺病院の方の契約書には第7条で規定をしてございます。ただ、今御指摘がありましたとおり知り得たことを他にもらしてはならないという規定になっておりますけれども、それを侵した場合の条項は入っておりません。しかし、委員会としてはそういうことでこの契約書に基づいて運用していくということで、審査の過程ではその部分までは及んでおりませんので、一応了解をしたということになっています。 以上でございます。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) それでは、当局の方にその点の見解を、どちらの病院でも同じなようですから結構ですけれども、いわゆる
守秘義務が破られた場合の引責事項がないという点についてどう考えているか、お伺いしたい。
○議長(
片倉久三君)
岡谷病院事務長。
◎
岡谷病院事務長(
中原寛毅君)
岡谷病院事務長ですけれども、ただいまの
小沢議員の御質問ですけれども、この契約書の第7条に秘密の保持。それから会社では会社の中で秘密の保持について十分やるようにということで、誓約書、それから会社の方の規約等につきましては会社の中ではあります。その点で、今度の
岡谷病院と、それから会社との契約の中には、今御指摘の第7条しかないではないかということなんですが、この第7条で完全に秘密事項につきましてはもらしてはならないと。それからこの10条の方で、疑義につきましての協議という条項で、もしそのような場合には両方で十分な協議をする中で対応していくということで、この件につきましては、
先ほど質疑の中にありましたとおり、その対応についての内容がないではないかというお話になっておりますけれども、完全にはそういう方法ではこれには載ってないものですから、この点につきましては次回の契約の中から、ここにうたっていけたらと、このように考えております。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 27番。 今後やっていただくということですから了解しますけれども、私は
一般規約条項にある以外の問題が起きた場合、相互協議によるというような、
一般条項ではいけないというふうに、これははっきり申し上げておきたいと思うんです。患者の個人の秘密という問題については、やはりもっと重視をしていただいて、今お話のように会社の内部では、例えば職員に対する一定の
守秘義務に伴う条項があるにしても、
契約者相互間にないというのは明らかに間違いですから、明確に秘密が漏れた場合には、これは患者の人権を重視するという観点からしかるべき引責を求める条項が盛られるように協議をしていただきたいというふうに要望しておきます。
○議長(
片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって、質疑、討論を終結いたします。 これより議案第65号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号について、これより質疑、討論を同時に行います。何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第66号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 この際、暫時休憩いたします。 午前9時49分 休憩
------------------ 午前10時05分 再開
○議長(
片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
------------------
△日程第6 議案第67号 岡谷市
都市計画税条例の一部を改正する条例
○議長(
片倉久三君) 日程第6 議案第67号 岡谷市
都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 武井康純君 登壇〕
◎
総務部長(
武井康純君) 議案第67号 岡谷市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 本条例の改正につきましては、今議会におきまして、
都市計画税の課税にかかわります条例について御指摘をいただいておりますので、この際より明確な内容の表現に改正いたしまして、早期に対応を図るものでございます。なお、池沼につきまして、税の不公平感を是正するため、この条項から外してございます。本条例の改正に対する考え方といたしまして、まず条例を運用する場合の裁量による課税の余地をなくしてまいりたいということがございます。 次に、非課税とする土地は
都市計画事業の恩恵に浴する度合の少ない山林及び原野のみといたしたいこと、それから、他市及び
近隣市町村との状況等を勘案してまいるということの点を考慮しまして、裏面の改正理由にございますように
課税対象の見直しをいたしたもの、それから不要の附則の規定の整備をいたしたいものでございます。条例の内容について御説明申し上げます。第2条第1項の改正は現行では池沼、山林、原野、雑種地及び
農業振興地域の整理に関する法律によります
農用地区域が除外されておるところでございますが、今回の改正では山林、原野及び
農用地区域のみが除外されることになります。 次に、附則第7条を削る改正でございますが、この附則は
市街化区域農地に対する読みかえ規定でございまして、準則によって条文の追加が行われたものでありますが、当市の場合は
市街化農地に関する規定は必要がないということから、これを削除し、整備をいたすものでございます。附則第1項施行期日につきましては、この改正は冒頭申し上げましたとおり、疑義を生ずる条文を放置するのでなく、早く明確化した条例とすることが本議会に追加提案した理由でもございますので、速やかに公布しまして施行してまいりたい、そういう考えから公布の日から施行する規定といたしたものでございます。第2項適用区分につきまして、この条例によって改正となります第2条第1項の規定は平成2年度分の
都市計画税から適用することとし、
平成元年度分までの
都市計画税につきましてはなお従前の例によるものといたしたものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決いただきたくお願い申し上げます。
○議長(
片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 27番。
改正条例に入る前に、もう一度基本的に考え方をお伺いしたいと思うんですけれども、長くなりますから全文を紹介できませんが、仙台高裁で条例と税金の関係についての判例が出ておりまして、一言に言えば税は条例によらなければ取れないと。同時にその税の内容、
課税要件は判決の表現によりば一義的に明確でなければならないというふうに判決を下しています。これは言うまでもなく、
租税法定主義の立場に立って憲法の規定、それから
地方税法の規定、例えば
地方税法では
地方団体はその地方税の税目、
課税客体、
課税標準、税率その他、賦課徴収について定めをするには
当該地方団体の条例によらなければならないというふうに決められているわけですね。先日の
一般質問の際のお答えからいきますと、条例があることは知っていたと、取らないという条例があるということは知っていたけれども、税の公平並びに
当該雑種地等の実態からいって課税をしてきたんだという答弁だったというふうに理解をいたしますが、その答弁の中には同時に、今もちょっと触れられました生産的な価値を持っている池等には課税をしてないという実態の
評価課税の中にも、また矛盾を含んでいるという内容があったわけですが、いずれにしろ雑種地、池沼等に関する法律と一体の体系をなす条例はとらないということを明確にうたっているわけですね。これはもう税務当局の皆さんの現地に対する評価で取っていいとか悪いとかという問題を超えているということははっきりしているわけですね。そういう意味では私は改正前の現在の提案されている、条例の改正前、課税をしてきたやり方は、事情がどうであれ正しくない課税だというふうに考えますので、その点についての考え方を、今申し上げた法体系の上からはっきりしていただきたいというふうに思います。 それから、第2は、今言いましたように最初のうち、昭和31年に条例が制定されてからずっと取ってこなかったと。
雑種地等から税金をいただくようになったのは昭和54年が始まりだというふうに言われていますが、これは間違いないかどうか。もう一度お伺いをしたい。それから、その昭和54年に開始--今まで取ってなかったところから税金を取るようになったとき、それは市長まで決裁が上がっているのか、あるいは助役、収入役、
総務部長、どの段階かでとまったのか、市長まで決裁が上がったのか、その点についてもお伺いしたい。
○議長(
片倉久三君)
総務部長。
◎
総務部長(
武井康純君) 昭和54年まで取ってこなかったかということの間違いはないかということでございますが、昭和54年から
課税見直しにより行いました。それから、決裁の関係につきましては昭和54年から課税しているということでございますので、これは特に決裁という考え方はございません。それから、法体系についての正しくないという御質問でございますが、条例制定の昭和31年当時の雑種地という考え方、これが今日その制定当時の雑種地というものの考え方と同じものについて、今日課税されているものではございません。その後に社会経済等の発展から駐車場、資材置き場等の雑種地につきまして、宅地等の類似性、あるいは田や畑よりも都市施設の恩恵を浴するというような負担の公平というようなことからそういう見地で課税がなされているということでございますのでよろしくお願いします。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) そうすると、第1点は市長さんは御存じない、助役さんは御存じない。もちろん当時からと言うと市長さんしかいらっしゃらないかと思うんですけれども、当時の
総務部長は知っていたのかどうか、それを1点。それから、憲法84条というのが、新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには法律、または法律の定める条件によることを必要とすると。これを受けて市税一般は市税に関する条例をそれぞれ設けて取っているわけですが、昭和54年に雑種地を持っていた皆さんは、新たに税を課せられたんですよ。昭和54年から雑種地という土地に新たに税を課せられたことは間違いないんです。ところが、そのとき市は条例を改めるどころか、あるいは新たに条例をつくるどころか、条例は依然として取ってはいけないという条例になっているではないですか。だから、私が言っているように、税務当局や皆さんが市の財政を確保するために、同時に税の公平を期するために、ここから税金をいただかなければいかんと、いただくべきだという結論に到達するまでは私も理解するんですよ。しかし、実際に令書を発して税金を取るには明らかに条例上不備で、取ることを許されない状況にあるではないですか。しかも、今聞けばそんな重大な問題を市長のところまで相談もかけずに現地で第一線の皆さんがやっているというふうなことになったら、条例は条例、税金は税金なんていう、全く手前勝手なことを市の職員がやれるということになってしまうではないですか。もう一度その点について明確に見解を示していただきたいと思うんです。 それは、お話のように市街地における雑種地は確かに価値がありますよ。山のきわの雑種地は価値ありません。そういう意味ではかつて雑種地はかけないと言ったけれども、その後賦課すべき雑種地が生まれてきたという事情はあるにしても、日本語として雑種地というふうに決めてある以上は、その表現を変えなければ取ることを許されないということは、法律をいじる者ならだれでもすぐに思いつくことではないですか。逆に言えば条例の字句なんていうものは皆さんが勝手に理解をしてやっていけるというお答えと受け取っていいですか。
○議長(
片倉久三君) 助役。
◎助役(小口利行君) それでは、私の方からお答えを申し上げたいと思いますが、私の調べた範囲では当時の
総務部長も承知をしてなかったようでございます。 それから、昭和54年に雑種地に、課税をしたというときも先ほど
総務部長からお答えを申し上げましたように、社会的な情勢というようなものの中からこの雑種地の判断をいたしまして公平性というようなものを考えて税の課税をいたしておったということでございまして、この点については
一般質問のときも市長から、これは一定のおわびを申し上げたところでございます。それから、決裁もとらずにやったかということでございますけれども、これは私もその点について重要視いたしたわけでございます。通達、あるいは決裁、そういったものを欲しかったわけでございますが、いろいろと探してみたわけでございますけれども、見当たっておらないわけでございまして、決裁の事実があったかどうかということにつきまして、わからないわけでございまして、大変その点は申しわけなく思っていますが、そういうことでない以上は決裁がとられていなかったのではないかというふうに思うわけでございます。 以上でございます。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 申し上げているように、事情はわかるんですよ、私も。事情はわかりますけれども、日本語でつくられている条例の中に雑種地についてただし書きがあるわけではないわけですから、山のてっぺんの雑種地であろうと、町の中の雑種地であろうと、条例に雑種地は除くというふうに明記されている以上税金が取れないと、こんなことは地方行政に携わる者のイロハではないですか。しかもそんな重要な問題が、今のお話を聞けば、当時の
総務部長は増沢さんのようですけれども、
総務部長も知らないと。そんな状況で国民の重大な義務である税が左右されているというふうなことになれば、私は絶対に承認できないです、これは。だからこそ憲法も税金については2カ条起こして厳しい規定をしているわけですよ、憲法自身が。そんな憲法に極めて具体的に書いてある大事なことを税務当局だけの判断で、これは現状から言って取った方がいいというふうな判断で条例の運用がされるということになったら、そんなこと言い出したら市条例が全部解釈運用ができるんですよ、これから。そんな答弁では絶対に承服できません。
○議長(
片倉久三君) 助役。
◎助役(小口利行君) この点につきましては確かに税を扱っている立場といたしましては条例、法律に論拠する以外、何ものもないというふうに思うわけでございますけれども、税を課税していく上におきまして、この現況課税というような考え方というものもいろんな面に出てくるわけでございまして、そういうような取り扱いの面から、必ずしも正しかったのではないというふうには思うんでございますけれども、そんな措置が講ぜられたのではないかというふうに思いまして、これらの点についてはおわびを申し上げたいというふうに思いまして、ここに本日提案を申し上げた次第でございます。
◆27番(
小沢竜美君) だから、提案されてきたのはこれから意見、質問しますけれども、提案をしてくる前提の過去10カ年間ですか、10カ年間の課税は、それはそれでやむを得ん、いいものだなんていうことでは、後の審議に影響するではないですか。例えば具体的にあともう1年は今のやり方でいくということをここに書いてあるわけでしょう。それは過去がいいか悪いかはっきりしなければ将来に向かえないではないですか。
○議長(
片倉久三君) ちょっと待ってください。
小沢竜美君、3回終わっていますけれども、なおもう一度正式に発言してください。
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) それでは、大変奥歯に物のはさまったような助役さんの御答弁ですけれども、きょう決められる条例が将来に向かっては過去とは全く無関係に決められていくというのなら私もある程度は了解をしてもいいと思うんですけれども、適用区分に明らかなようにことしもう1年は今までどおりにやっていくというわけですね、市側は。そうすると、私は過去の課税は日本の法体系上絶対に認められることのできない、あり得ない課税だったということを、これをはっきりしなければこの可否の判断に違いが出てくるではないですか。だから、私はまだ返還という問題には触れていませんけれども、その問題について触れればもっと話がぎっちりいってしまいますから、返還に一言も触れてこなかったんですけれども、条例が税金をかけませんよと--条例というのはある意味では市民に対する、市の布告という言い方は変ですけれども、布告ですから、雑種地から税金取りませんよと言っておいて、それはどうも実際に現地を見たらうまくないから条例を直して取ろうかというのならわかりますけれども、条例はそっちのけにしておいて、聞けば市長、助役、収入役の裁可もなしに税金を取っていくなんていう、そんな乱暴な税行政はないでしょう。だからそのことを明らかにしなければ
改正条例の審議に影響が出るではないですか。だから、助役さんの奥歯にはさまったような、悪いと言ったのかなと思えば、現況がそうでございましたのでこうやってきましたなんて、そりゃ現況について私もよく理解するっていうんです、心情については。しかし、役所というものは踏むべき手続を踏まなければ物事を行えない所だということも事実でしょう、その手続を踏んでないではないですか。
○議長(
片倉久三君) 市長。
◎市長(林泰章君) 助役、
総務部長の方からも一定のお答え申し上げておるわけですが、私は恐らく事務担当者の判断の間違いがあったのではないかというふうに思うんですけれども、それは
地方税法の中は雑種地という表現はないわけですね。御承知のとおり田、畑、宅地、その他10種目というものを明確にうたっている。つまり雑種地というのは不動産登記法による雑種地という名義があるだけであって、言うなれば税法ではその他の土地という部分が雑種地として置きかえられてきた。そういう雑種地という言葉が税法の中に出てくることが土台おかしなことであるというふうに1つは昭和39年ですか、
都市計画税条例が制定されたときにそういう表現を不動産登記法の土地の分類の表現を使ったということに私は1つ問題があったのではないかというふうに思っています。したがって、
地方税法の中で職員が誠実に仕事をしようと思えば、当然雑種地というのがどの土地に該当するかという議論になり、その他の土地として考えたときにその他の土地の中にも実態がこの
課税客体に値する土地利用が行われてくるという点になれば、税の公平性から見れば宅地も
課税客体になっている、またその他、それに類する山林、それから原野、池沼が除かれている分野から、それに該当しないものは一応の
課税客体として当然考えられていくべきものであるというふうに判断されたというふうに、私はそう考えるわけですが、しかしそれは推測であり、しかし、それが正論としての答弁になるものではないと思っています。しかし、現況はそういうような経過を経てきているであろうというふうに推測しながら、雑種地という表現を
都市計画税条例の中に取り込んだことに私は間違いがあった。そこに事務担当者の判断の幅をつくることになってきたという点では大変大きな問題があるという点で、1つは
都市計画税条例制定の時点での問題に立脚して、この条例を定めるに当たって反省がなくてはいかんというふうに思っています。 2つ目の御質問につきましては、事務処理のあり方としては、そういう経過があったにしても、それを明確に税法の定める厳正な判断をきちんとした手続を持って行わなかったという点では、私はどこまでの話がどう上がっているかわからないが、知り得ている範囲ではそれが部長にも上がっていない。課長のところまでいったかどうかも極めて不明確である。しかもその問題についてこの
都市計画税に携わった職員にも極めて私は問題があるというふうに思っています。その辺のところも含めながら、税に対しての対応という点ではさかのぼる話にはなりますけれども、これは御指摘をいただくように税の公平性を期すという点で住民の立場から見れば、極めてその辺の判断をあいまいもこにしていくような事務処理が行われるようなことが絶対にあってはならないという点で、これは事後処理の問題としてきちんと精査をしてまいりたいというふうに考えております。 それから、今までの問題につきましては、これは私と
小沢議員さんの間で議論の末にこういうふうに結論を出せばいいということではありませんから、法で定めるところによってその判断をつけていただく、それに従っていずれかの判断をしていくということでなければならないというふうに思っておりますので、指摘されました点につきましてはそういう事態になりますれば、それは法の定むるところに従って、明確な御判断を仰いでしかるべき処置をしてまいりたい、さように考えています。
○議長(
片倉久三君) ほかにございませんか。
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 市自身法的に有効であったかどうかを、どういうところで判断を仰ぐかは別として、法的に許容される今日までの課税体系だったかどうかという点については、これから市としても精査するし、場合によってはしかるべき方々の判断も含めて最終的な結論を出したいと。今日のところは小沢の言うとおりなのか、あるいはそうではないというなのか、いずれともまだ断定をしがたい状況だという理解でいいわけですか。ほかの問題についてはいけないわけですね。それでは、小沢がこういうことを聞くだろうということをぜひ委員会で御審査いただきたいと思います。
○議長(
片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第67号は
総務委員会に付託いたします。 ただいま付託となりました議案の委員会審査を願うため、この際暫時休憩いたします。 午前10時31分 休憩
------------------ 午後2時01分 再開
○議長(
片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
------------------
○議長(
片倉久三君) 日程第6 議案第67号を再度議題といたします。 本案は
総務委員会に
審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。
総務委員長。 〔
総務委員長 清水隨豊君 登壇〕
◆
総務委員長(
清水隨豊君) 7番
清水隨豊です。 議案第67号 岡谷市
都市計画税条例の一部を改正する条例。今回改正の趣旨は本会議中、議員からの御指摘もあり、県下の状況とさらには裁量の幅をなくし、明確かつ公平を期し、問題点を今後に残すことのないように、直ちに改正したいとのことでした。改正に当たって平成2年度より適用したのは、税法上不利益、不遡及の観点から、
平成元年度は課税し得ないとの判断からのことでした。昭和54年度より雑種地の一部に課税したのは、昭和54年度たまたま評価がえの年度でもあり、
地方税法第341条の解釈上の現況主義で始まったとのことでした。改正前の課税問題については納税者からの還付請求とか上部指導官庁の判断等、諸情勢を総合勘案して判断したいとのことでした。 以上、審査の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しましたので御報告申し上げます。
○議長(
片倉久三君) ただいまの
委員長報告に対し、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 27番。 くどいようですけれども、重大な問題ですからお伺いをしたいと思いますが、1つは市と当該資産を所有している市民との間の関係で見ますと、先ほども申し上げましたように、雑種地を持っている市民にとっては、今から10年ほど前に新しい税金を賦課されたことは間違いのない事実だと思うんです、これはもう明らかであります。そこで、市民に新しい税金をかける場合、この場合で言えば条例改正を行うことが適正であったわけでありますが、それを行われなかったことを今論じても、死んだ子の年を数えるようなことになりますから、これはまた別な政治問題として保留するとして、現実の問題としてお伺いしたいのは、新しい税金が昭和54年度から市民に賦課される状態になったにもかかわらず、先ほどの
総務部長以下の答弁ですと、市長、助役、収入役三役並びに当時の責任部長である
総務部長は知らない。新しい税金が市民に賦課されるのに課長か課長補佐のところまでは聞きませんけれども、関係である
総務部長以上のトップが知らないなんていう税金は、これは明らかに荒唐無稽で、市役所の皆さんの専決、代決の規定を見ても、そんな専決、代決の委任事項はかけらもないわけです。その点では
総務委員会はそれでも適法だというふうに御判断いただいたかどうか1点、今も
総務委員長の報告に触れられていませんのでお伺いしたいと思います。 それから、遡及しないことについてですね。平成2年度からにしたことについて、言うなれば
平成元年度にさかのぼって改正をすると不利益になる。これは価値もないようなところにも税金がかかるということになることですから、不利益になることは、それはわかりますが、そういうことだから
平成元年度からは課税し得ないというふうに言っているわけですね。これは意味がわからないんです、課税し得ないというのがどこから出てくるのか意味がわからないのでお伺いしたい。 それから、その次にわからないのは、これは理事者側がどういう表現をしたのかわかりませんけれども、弁護士とか県の地方課とか、あるいは自治省のしかるべき筋とかの方の判断をいただいて、先ほど市長さんがおっしゃった精査して、最終的に事の当否を明らかにするという意味で、そのための手段として上の方の判断を仰ぐというのはわかるんですけれども、市民からの還付請求とか、それから以下今お話申し上げた部分が
委員長報告は続いているわけですが、なぜ還付請求がそこに、この問題の適否に対する判断材料の1つとして出てくるのか、これも甚だわからないわけで、その点についてお伺いしたいと思います。
○議長(
片倉久三君)
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君) 7番
清水隨豊です。 第1点の決裁その他については、内部事務体制については問題はあると受けとめていると、こういうような答えでございました。2番目の遡及課税の問題については税金は1月1日に開始すると、そういうふうなことで、今は6月年度途中でありますので、平成2年の1月1日から行いたいと、こういうことでございました。3番目の還付請求の件については、これは報告にもありましたとおり、上部指導官庁の判断を仰ぎながらその方向によって措置したいと、こういうことでございました。 以上です。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 内部体制--こんなルーズな事務管理があるかどうか甚だ私も奇異に思っていますけれども、こんな重要なことが市長の耳に入らないということが信じられない思いですけれども、答弁がそうですから、そうだということにして話を進めるわけですが、そういう意味では内部体制の問題で反省があるなんていうことは当たり前のことだと思うんです、委員長さん。しかし、市長が決裁をしないで新しい税金が市民から取り立てられるなんていうことが自治体として許されるかどうかという点についての
総務委員会の御判断を伺いたいんです。 それから、還付請求の問題に入ってくるのは、還付請求があって初めて市側としては法律関係者とか、あるいは自治行政に対する上級といいますか、上の方の意見を聞くと、こういうことでしょうか。
○議長(
片倉久三君)
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君) 7番
清水隨豊です。 最初の市長の決裁についてということですが、委員会としてはその中で細目に--最終の決裁は市長、あるいは議会で決められていても、細目について、個々については審査に及んでおりません。それから、還付請求については先ほども申したように上部指導官庁の判断でそれを措置すると、そういうようなことで、そのほかは審査に及んでいませんでした。 以上です。
○議長(
片倉久三君)
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) 最初に申し上げたようにくどいんですけれども、重要な問題ですから。
総務委員会は市税に関する担当委員会なんですね。そして総務部税務課は役所の機構の中では総務部が所管する機構に入っているわけですね、そこで文字どおり新しい税金なんですよ、雑種地を持っていた皆さんには。その新しい税金を取るというのに条例改正という、ごく当たり前のこともやらないで、なおかつ市長決裁の--当然市長決裁になっている助役以下なんて無効ですけれども、新しい税金が市民に賦課されていくなんていうことは絶対に認められないことです。これは私が絶対認めないと力むのではなくて、日本の法体系上これはもうはっきりしたことなんです、論議の余地のないことなんです。そのことを
総務委員会はよしとされたのかと、担当
総務委員会は。市長の決裁がないのに新しい税金が市民にかけられているということが、いろいろな誤ち等があったとしてもやむを得ぬことだと認められるかどうか。
○議長(
片倉久三君)
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君)
総務委員会としては、改正前の課税問題については、先ほど私から御報告したように、それぞれの観点から上部指導官庁の判断を仰ぎながら措置するということで、改正前の問題についてのこの部分については先ほど報告したように内部事情の体制に問題があると、そういうふうに受けとめているという報告でした。 以上です。
○議長(
片倉久三君) このまま、休憩します。 午後2時15分 休憩
------------------ 午後2時18分 再開
○議長(
片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君) ただいまの
小沢議員の質問にお答えいたします。 決裁、その他、最終的な責任については市長が最終的には責任があるとのことでした。しかし、細目について、個々について審査に及んでいないので、決裁した事実も今のところありませんが、総じて責任はありますけれども、内部事情の体制に問題があると、そういうことで受けとめていると、こういう答弁でした。 以上です。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
片倉久三君) 林稔君、議事進行について。
◆17番(林稔君) 17番 林です。
総務委員会でその辺が今重大な問題だということで論議しました。今、小沢さんの指摘の点については若干観点が違いますけれども、決裁の問題、そして我々議会にも提起がされていたかどうかという問題など含めて、市長の見解を求めて、それに対する答弁をいただいてありますので、今の答弁だとちょっと不十分で不正確だと思いますので、論議の経過をもう少し精査をして答弁してもらった方がいいと思いますのでお願いします。
○議長(
片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。 午後2時20分 休憩
------------------ 午後3時39分 再開
○議長(
片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の林稔君よりの議事進行に関連し、
総務委員長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君) 7番、
清水隨豊です。 長時間ありがとうございました。雑種地に対してはその裁量はされていなくとも、歳入全般に対して決裁しています。議決もされております。その細目についてはわからなくても、決裁はしたことになると市長の答弁がありました。なお、新税という判断ではなく、雑種地に対する裁量であって、この点を御理解いただきたいと思います。 以上です。
○議長(
片倉久三君) ほかに、質疑、討論ございませんか。
小沢竜美君。
◆27番(
小沢竜美君) それでは、もう少しお伺いしたいと思いますけれども、3回目をさせていただいていますし、
一般質問以来大変長時間、時間をお取りいただいていますので、意見を申し上げて見解を明らかにしておきたいというふうに思います。既に
一般質問並びに本日の論議を通して申し上げましたので、ごく簡略にしたいと思いますが、第1点は条例上の解釈の問題ですけれども、今雑種地に新たに課税した時点では新税でないというお話でありましたけれども、これは条例上は税金を取らないとしているところを、わざわざそう規定しているものを、例えばそういう規定がなくて、今までかけなかったけれども、ことしからかけるというふうなものではなくて、わざわざ取らないと規定をしているものを180度転換して、その全部ではないにしても課税をするということは当然、住民の立場から見れば新しい税金がかかってくるわけでありますから、昭和53年度までは絶対に税金の取られることのなかった土地へ新しく税金がかかってくるわけでありますから、新税だという立場で判断をしていくべきだというふうに思います。 それから、なぜ条例が改正されなかったのか。歴代の税務担当の課長さんなり、現在では主幹、一時期は課長補佐等含めて、あるいは
総務部長含めてこの問題を知っていたのか知らなかったのか、つまびらかにできませんでしたけれども、いずれにしろ1年でも早くこの問題がしかるべき改正が行われれば、こういう問題は起き得なかったという点では遺憾の意を表しながら、先ほどの論議の中で市長以下直接新しくというか、皆さんの言い方でも昭和54年度から今まで取らなかった税金をいただくようになった。これは当然のことながら、当面今の時点での年額にしますと600万円という税に相当するわけですから、当然のことながらことしは雑種地に対して税金を取っていきたいということは市長以下の決裁事項に当たると、そういう決裁がなかったけれども、収入において、今問題になっている税を含んだ税収を市長として決裁をしているから、決裁をしたことになる。
総務委員会はそういう理事者側の恐らく御説明だろうと思うんですけれども、それを了解されたようですが、ことし600万円と言いましても、昭和54年当時の税額は地価高騰等考えに入れますとことしの600万円よりはるかに低いものだと考えざるを得ないわけですね。その税務課からことしの税収の見込みの見積もりが市長さんのところへ出ていって、その中にわずかふえたに過ぎない、新しい
都市計画税の雑種地の税金が入っているなどということを市長が熟知し得るはずはないわけですね、これはもう当然のことだと思うんですね。そういう意味では、歳入における税収を市長として承認してあるので、決裁を取ったことになるなどという説明で、なぜ
総務委員会が了解されるのか、全く理解ができません。 そういう意味で私は最後に、条例上からいっても、それから市の財務に対する組織的な筋立ての面からいっても、今日まで住民に課してきた当該地目に対する
都市計画税は明らかに不当なものだというふうに再度意見を申し上げたい。したがって、今後この税に対する発言権は引き続き保留をしてまいりたいと思います。議題になっております条例の改正についてもそういう点ではいろいろな角度から疑問があって、とても賛成するという立場には立ち得ません。ただ、問題が提起されてから非常に短時日の間に市側が市長さん初め検討をいただいて、条例改正を行ってきたという点では積極的な姿勢として評価をしなければいけない側面があるというふうに考えますので、議題の都市計画条例の改正については態度を保留をいたしたいというふうに思います。 以上です。
○議長(
片倉久三君) ほかにございませんか。 三井正二君。
◆9番(三井正二君) 1つ質問させていただきたいんですけれども、今、
小沢議員がある程度質問されて、それぞれ
総務委員会で検討された内容についてもわかりましたけれども、昭和31年にこの
都市計画税条例ができて、そして昭和54年までそのままやってきた。それが昭和54年から評価額の見直しというものがあったにせよ、新しい税の徴収といいますか、そういうものを始めたということで、本来この条例の変更のない限り、雑種地は除くということになっておるわけですから、徴収してはならぬわけであるというふうに思います。1つお聞きしたいのは、その中で、確かにさっき言われたように現況課税というものも1つ税法であるかもしれませんけれども、やくやく岡谷市の
都市計画税条例で、そうした条例を決めてあるわけで、
総務委員会としては一体どちらが優先をするのか、市条例が優先をするというふうに考えるのか、あるいはそうした税法上の問題が優先すると考えるのか、この点について御論議があったならひとつお聞かせをいただきたいと思います。 それから、もう1点ですけれども、いずれにせよ23年間そうした形で続いてきて、昭和54年から変わったわけでありますから、本来新しい形で税を徴収をするということになれば、条例で決まっている以上、ある程度上司に決裁を求めるのが本来の姿ではないだろうかと。これは先ほど
小沢議員も言われているわけですけれども、こういうものに対して、
総務委員会としては、いわゆる税法上にそういうふうなものがあれば市条例であっても決裁をしなくてもいいのかどうか、そんな論議がされたのかどうか、ちょっとこの辺をお聞かせ願いたいと思います。
○議長(
片倉久三君)
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君) 7番
清水隨豊です。 第1にどちらを優先するか、こういうことでございますが、その優先するしないということは論議の対象になりませんが、改正前の条例の可否については先ほども報告で申し上げたとおり、上部指導官庁の判断にゆだねると、そういう結果で、この改正に対する部門について結果をつくり上げたと、こういう状況でございます。 それから、2つ目の決裁、この決裁については先ほど御報告したとおり、一応委員会としては了承したと、そういうことでございます。 以上です。
○議長(
片倉久三君) 三井正二君。
◆9番(三井正二君) 最初の問題は
総務委員会でも十分検討がされていないと、どちらかが優先するかということですから、理事者の方でこの問題について見解があればお聞かせをいただきたいと思います。 それから、2番目の決裁の問題でありますけれども、いずれにせよ条例でとらないということが、やくやく市の議会で可決をし、このように決まっているわけであるわけですから、本来ならば、もしその時点でそういうことをするということになれば、少なくともやっぱり具体的にこの問題は条例の変更をしなければならぬということでやらなければならない問題だというふうに思います。そういう点で、何かいろいろ経過などお聞きをしておりますと、実際的には何か決裁を仰がなくてもいいような、そんなような御論議がどうも
総務委員会の中ではされているようであると、こういう気がするんですけれども、もう一度念を入れてお聞かせをいただきますけれども、そういうことで今後もあり得ることなのかどうか、この辺をもう一度見解があれば
総務委員会としてお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(
片倉久三君)
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君) お答えします。 今の質問の決裁はしなくてもいい、そういう論議には入っておりません。 以上です。
◆9番(三井正二君) 入ってないって、検討してないというのか、そういうことはしなくてもいいというのか、しなければいけないというのか、どっちなのか、ちょっとはっきり今の答弁でわからないので、もう一度すみません、お願いします。
○議長(
片倉久三君)
総務委員長。
◆
総務委員長(
清水隨豊君) 小沢さんに答弁したとおりです。
○議長(
片倉久三君) 三井正二君。
◆9番(三井正二君) 余り時間を伸ばしてもいけませんので、先ほど1番の件については少し理事者側の見解をお聞かせをいただきたいというふうに思います。 それから、どちらが優先をするか、これはお聞かせをいただきたい。これをお願いいたします。 それから、今の決裁の問題については、最終的にしかるべきところに聞いてお答えをすると、こういうことですから、この点については改めて意見を申し上げず、その結果を見て参加をしたいと思います。 以上です。
○議長(
片倉久三君) 助役。
◎助役(小口利行君) 今、三井議員さんの御質問について、どっちが優先するというものではないというふうに思っております。これは条例に基づいて行い、その中で裁量が行われたということでございますので御了承いただきたいと思います。
○議長(
片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって、質疑、討論を終結いたします。 これより、議案第67号を採決いたします。 本案は起立によって採決いたします。 お諮りいたします。議案第67号に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
片倉久三君) 起立多数であります。 よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
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